ゴルフ会員権の相続
ゴルフ会員権の相続について、父親が持っていたゴルフ会員権は相続財産になるのでしょうか?またその場合はどのようにすればよいのでしょうか?というご相談を頂いたことがあります。
もちろん、ゴルフ会員権も相続財産となります。相続となった場合は他の財産をあわせて価額評価を出し、相続財産に加えます。
ゴルフ会員権は、「株式」または「保証金」の形をとっており、ほとんどが「保証金」の形態をとっています。
その場合、ゴルフ会員権を売却するか、もしくは名義変更をしてご自身でゴルフプレーを楽しむといった選択があります。
「売却」の場合は、ゴルフ会員権市場でお持ちのゴルフ会員権の相場で売却します。ナニワゴルフは、専任のスタッフが相続したゴルフ会員権の売却のフォローを行っておりますので、お困りの際はご相談ください。
ゴルフ場によって相続・贈与できる範囲が異なりますが、配偶者はもちろん子供や孫、兄弟など相続・贈与することが可能です。 売却しないのであればゴルフ会員権の相続・贈与も考え、有効に利用しましょう。
ゴルフ会員権の相続・贈与の手続きの際には名義書換料が必要となりますが、ゴルフ場によっては通常の名義書換料より割引される場合もあります。
尚、ゴルフ会員権の相続・贈与した際は、相続税・贈与税が発生します。 相続税・贈与税は、相続・贈与されたゴルフ会員権の時価に対し相続税・贈与税が計算されます。 相続税は、相続人の人数により上限が変動しますが基礎控除は最低で3000万円となりますので、3000万円を超える資産でなければ相続税は発生しません。
会員権の相続には、下記の書類が必要になります。
・会員権証券(お持ちでない場合は再発行に時間がかかります)
・パス型会員証(お持ちでない場合は煩雑な手続きが必要になります)
・ネームプレート・帽章(なくても大丈夫な場合が多いです)
・購入時の領収書等(なくても大丈夫です)
ナニワゴルフでは、ゴルフ会員権の相続手続きなどを行っておりますので、ご不明な点などお気軽にご相談ください。