亀岡カントリークラブ(京都府)「名義書換料値下期間の延長」

名義書換料値下期間を同内容にて1年間延長されます。

【名義書換料値下期間】
平成29年6月15日~平成30年6月14日まで

【名義書換料】 
①下記②~④に該当しない場合 300,000円
②個人会員の配偶者又は4親等内の親族が会員権を譲り受けて入会する場合   50,000円
③個人会員の相続人が会員権を譲り受けて入会する場合 50,000円
④法人会員が同一法人内で記名者を変更する場合 150,000円