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会員権ニュース

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2013年10月18日

太子カントリー倶楽部/大阪府 名義書換料改定

民事再生の会員債権者所有の会員権に関して平成15年11月1日より10年以内1回限りの
限定名義書換料105,000円(税込)は平成25年10月末で終了となります。
2回目以降の名義書換料を630,000円(税込)としておりましたが、下記の通り改定されます。
【名義書換料改定日】平成25年11月1日
【名義書換料/税別】■正会員(個人・法人)300,000円(600,000円)
※同一法人内、相続、二親等以内の譲渡は従来通りの300,000円

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