会員権ニュース
2013年10月11日
2012年8月27日に民事再生法の適用を申請したツインフィールズ㈱(GOLFCLUBツインフィールズ)は 3月29日に債権者より会社更生法の適用を申し立てられ、今年5月27日付で民事再生続きの中止命令を 受け、10月10日に大阪地裁より更生手続き開始決定を受けた。 財人は上田裕康弁護士(大阪市北区堂島1-1-5、電話06-6341-7405)。