1月26日に大阪地方裁判所は民事再生手続廃止の決定を下した。
2月16日の債権者説明会において下記の説明がありました。
「民事再生手続廃止決定が2月15日付で官報に公示されました。
3月1日に確定する予定です。確定すれば、大阪地方裁判所が破産手続開始決定を下します。
破産法上、丹波コースが売却されれば労働債権、公租公課の一部、当初の貸付金の一部、
再生手続開始後の仕入債権の各債権 者に対して案分弁済されることになりますが、しかし
ながら現状ではそのめどは全く立っていません。」
1月26日に大阪地方裁判所は民事再生手続廃止の決定を下した。
2月16日の債権者説明会において下記の説明がありました。
「民事再生手続廃止決定が2月15日付で官報に公示されました。
3月1日に確定する予定です。確定すれば、大阪地方裁判所が破産手続開始決定を下します。
破産法上、丹波コースが売却されれば労働債権、公租公課の一部、当初の貸付金の一部、
再生手続開始後の仕入債権の各債権 者に対して案分弁済されることになりますが、しかし
ながら現状ではそのめどは全く立っていません。」
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