京都東山観光㈱/京都府:太閤坦カントリークラブ 民事再生法の適用申請

太閤坦CC丹波コース(京都府船井郡京丹波町)と太閤坦CC東山コース(京都市山科区)
を経営する京都東山観光㈱(本社登記=東山Cと同、本社事務所=丹波Cと同、北岡忠之
代表取締役)は9月26日大阪地裁に民事再生法の適用を申請した。
申請代理人は松藤隆則弁護士(電話075-872-1503、06-6226-0032)
他で、同日監督委員に宮崎裕二弁護士(電話06-6363-1678)が選任された。
同社は、昭和38年に東山Cを開場、同42年に丹波Cを開場した。さらに平成3年には、
にのうみGCひよしC(京都、経営=京都日吉観光㈱)を開場させた。
同社の経営を圧迫する原因となった、ひよしCは平成5年に売却し、現在は2コースの経営と
なっているが、その内の東山Cは再三にわたって競売(競売はいずれも不成立)になるなど、
依然思わしくない経営状態にある。
負債総額は、担保権設定の金融債務など借入金を中心に約82億円。
約2600名の会員の預託金総額はその内の8億円に過ぎないとしている。
再生法申請の理由について同社サイドは、「預託金問題ではなく、経営・運営権を当社に戻して
健全経営にすることが狙い。
4年前から、運営をライオンゲインに委託したが、委託先は金融機関への債務や税金も払わない
状態。さらに、運営権をイーエムエス再生開発に譲渡したとしているが、この譲渡は認めずゴル
フ場の運営は9月27日から当社が直接行っている」と説明している。