ゴルフ会員権の税制改正

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ゴルフ会員権の税制改正

一昔前まで、ゴルフ会員権の購入にはかなり大きな金額が動いておりました。
会員権を持つこと=ステータスと言われるほどの時代がありましたが、年々ゴルフ人口の減少に伴い、買取相場の金額も減少してきました。もちろん、現在でも会員権の所有は時間的にも金銭的にも余裕がなければ持つことの出来ないものなので、ゴルフプレーヤーにとっては是非手に入れたいものではあります。

バブル時に購入したゴルフ会員権を現在の相場で売却するときには、よほどの人気コースや名門コースでない限り相場が下がっており、その損失額が高額になるケースが多いです。

こうしたゴルフ会員権を売却した時に生じる「譲渡損失」は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算すれば、大きな節税が可能となります。

しかし平成25年の税制改正により、この損益通算が平成26年3月31日でついに廃止となってしまいました。

【現在のゴルフ会員権の課税方法】
※平成31年4月現在

会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

・所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得)
 譲渡収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )- 50万円 ( 特別控除額(注)) = 課税される金額

・所有期間が5年を超えるもの( 長期譲渡所得 )
 { 譲渡収入金額 - ( 取得費 + 譲渡費用 )- 50万円( 特別控除額(注)) } X 1/2=課税される金額

※譲渡所得の特別控除の額は、その年のゴルフ会員権の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。 また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します

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