ゴルフ会員権の相続税評価
ゴルフ会員権は、取引相場の有無によって相続税評価の方法が異なります。
例えば、最近増えてきているプレー権のみの会員権は、ゴルフ場で単にプレーができるだけで資産としての性質がないので、相続税評価がゼロになります。
相続した遺産の中にゴルフ会員権があった場合、まずその会員権の形態をよく確認する必要があります。
最近では、簡単にインターネットでゴルフ会員権の取引相場を調べることができます。 また、信頼のおける取引業者へ確認したり、新聞のゴルフ会員権に関する広告を参考することもできます。
【取引相場のあるゴルフ会員権の評価額】
取引相場のあるゴルフ会員権は、被相続人が亡くなった時点の売値と買値希望の中間値×70%で計算します。
預託金がある場合は、預託金をプラスします。
※相続したゴルフ会員権を売却する場合は、亡くなった日の取引価格に代えて実際の売却額に70%をかけて評価します。
例えば、現在の売り金額が90万円・買い金額が70万円の会員権の場合、
売り金額と買い金額の中間金: (90+70)÷2=80万円
800,000×70%=56万円
評価額は56万円となります。50万円の預託金がある場合、56万に50万をプラスした金額の106万円が評価額となります。
その他、取引相場のないゴルフ会員権の評価額や預託金が一定期間後に返還される場合の評価額など、複雑な計算になる場合がありますので、相続税評価の実務に詳しい税理士に相談することをおすすめします。