ゴルフ会員権 権利書の分割
ゴルフ場の経営が苦しくなり、預託金の返還が難しくなった場合、弁済措置としてゴルフ会員権の権利書を分割する場合が稀にあります。
権利書の分割とは、例えば一口600万円の権利書を二分割した場合300万円×2口、三分割した場合は200万円×3口となります。
分割することにより、売却するときは分割分の売却が可能になります。
二分割した場合は会員権を2つ所有することになるので、2つ分の売却金額が得られます。一を所有して一つを売却することも可能です。権利書の分割は預託金が返還されない代わりに分割した口数分の権利書の売却で預託金代わりに充てるといった方法になります。
口数が増えた分、市場に出回る数が多くなりますので市場での会員権相場は下がります。
そのゴルフ場が将来立て直しを図り、相場が上がった場合は口数が増えた分利益が出ますが、現状維持のままであれば分割されても相場は下がりますので、メリットは少ないでしょう。
ゴルフ会員権の分割を行っても返還できずに、民事再生法や会社更生法の申し立てなどで、ゴルフ場自体が倒産するケースも多くあります。最近では、預託金の返還が出来ないゴルフ場が増えたので、会員権の分割が昔と比べて増えてきております。