㈱美岳カントリークラブ(岐阜県)「事再生法の適用を申請」

㈱美岳カントリークラブ(岐阜県可児郡御嵩町前沢8075-3、代表遠藤正人氏)は、11月6日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全・監督命令を受けた。申請代理人は植松泰子弁護士(東京都港区虎ノ門1-1-28、シティ法律事務所、電話03-3580-0123)。監督委員に本山正人弁護士(東京都中央区八丁堀4-1-3、岩崎・本山法律事務所、電話03-6222-8075)が選任。グループ事業の再編を進め、2019年4月に新設分割により関係会社に当社の「フォレスト旭川カントリークラブ」運営事業および投融資事業に関する権利義務を承継する一方、同年6月には㈱美岳カントリークラブを吸収合併し、商号を㈱朝日コーポレーションから㈱美岳カントリークラブに変更し、ゴルフ場「美岳カントリークラブ」運営に事業を転換していた。自力での再建を断念し、法的手続きにより再生を目指すことなった。負債は債権者数約2800名に対し約30億9400万円(内預託金が約29億8900万円)。